資産の評価減対策

はじめに

相続税はご承知の通り「累進課税」のため、相続財産額が大きくなればなるほど急激に税負担が重くなっています。その負担を出来る限り軽減するには生前に相続財産の評価を下げておくことが大事となります。特に「不動産」が相続財産の大半を占める場合などは評価減対策が大変重要な要素となる可能性が有ります。

前もって相続資産を減らしておきましょう

生前贈与で相続資産の【量】を減らします。ご承知のことと思いますが生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」とがありますが、税制改正により暦年課税制度の加算期間が3年以内から7年以内になり、また、相続時精算課税制度も手直しされました。何方の制度を利用したら有効なのかは、税理士等の専門家との相談が大変重要です。

不動産の有効活用を図り評価を下げましょう。

現金は金額が其の儘相続財産価格の評価となりますが、不動産の場合には現金と比較して評価が低くなります。例えば「土地」の場合には「路線価」計算となりますし、建物の場合には「固定資産税評価額」で計算しますので、かなりの減額となると思われます。また、賃貸マンションの建設により「自用地」が「貸家建付地」となり評価減となります。マンション建設のローンなどの負債も相続資産から差し引きが可能となります。

生命保険を活用しては如何ですか。

被相続人が「契約者・受取人」子供を「被保険者」として生命保険契約の場合、「契約者」が先に亡くなった場合には「生命保険契約に関する権利」を子供が相続することとなります。相続税は「相続開始時の解約返戻金」が相当額になり評価減になる可能性があります。
この場合子供が先に亡くなることは想定していませんので注意が必要と思われます。